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年末調整の2018年の日程や書き方は?

年末調整と聞くと…「あぁ来たか…面倒くさいなぁ」ですよね。。

 

一年の疲れが溜まった年末の超繁忙期に襲い掛かるこの儀式…

 

会社勤めの人は、勤務先から渡された書類を書かされたり…

 

保険に加入してる人は、郵便で書類が届いたり…

 

年に一度のことなので、ごちゃごちゃした書類を目の前にするたびに

 

『あれ…、この書類って、何だっけ…?』

 

と意味のわからないまま書かされている方も多いのでは?

 

年末調整の対象者は、正社員勤務の人だけではありません。

 

契約社員、派遣社員、パート勤務、アルバイト勤務を含め、全ての給与所得者が対象です。

 

加えて年末調整が「ある人」がいたり「ない人」がいたりすることが(※)
更にややこしい印象を強くしてしまっています。

 

『えー…、もうこれ、、やらなくても良くない?』

 

と考えている、そこのあなた!

 

年末調整をしっかり行わないと、損することになるかもしれません。

 

今回は、知っておいて絶対損はない年末調整の書き方について、お話いたします。

(※)年末調整がある人、ない人がいる謎については当サイトの「年末調整のとき会社員や公務員にある人とない人の違いは何?」をお読みいただければと思います。



年末調整 とは

書き方の前に、そもそも年末調整とは何か? おさらいしてみましょう。

 

ザックリ言うと

 

『払い過ぎた所得税を返してもらう』

 

という認識で良いかと思います。

 

お給料をもらっている人は、毎月『所得税』が天引きされていますよね。

 

これは『源泉徴収』と言います。

 

源泉徴収の金額は概算で算出され、1~12月の間、お給料から毎月天引きされます。

 

しかし、概算なので、人によっては本来支払わなければいけない金額が出てきてしまう場合があります。

 

その理由は様々ですが、主な例としては、

 

①1年の途中で給与額に変動があった場合

 

②1年の途中で結婚、出産、または離婚などで扶養対象の数に変化があった場合

 

③控除対象となる生命保険料の金額などに変更などがあった場合

 

などが挙げられます。

 

源泉徴収の金額は1年の最初の状況で金額を概算していますので、上記のような変化があった場合、当然支払う金額も変化しますよね。

 

確かに、結婚したり子供が産まれたりしてるのに、同じ金額を払い続けるのは「?」です…。

 

そこで、年末に、1年の最初の概算時と比べて自身の状況が変化していないかを確認するのです。

 

変化がある場合、その変化に応じた本来の税収額を確定し、その差額が年末に返還されます。

 

これを還付金(かんぷきん)と言います。

 

『年末』に税収額を『調整』するので『年末調整』というわけですね。



年末調整 書き方、いつ?

そんな年末調整ですが、実際には何をすれば良いのでしょうか。

 

ここでは『平成30年の場合』という例でご説明していきます。

 

まず、勤務先から渡される書類は、以下の3点です。

 

①平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 

②平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 

③平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

 

あーもう、見慣れない漢字が並んでいて、見るのも嫌になりますよね…。

 

しかも、

 

『なんで平成30年と平成31年の分が渡されるの?』

 

と疑問に思ったあなた、鋭いです!

 

そう、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、平成30年(今年)の分と、平成31年(来年)の分が渡されます。

 

①の平成31年分は、来年の給与計算と年末調整に使うためのものです。

 

この申告書に書かれた内容を元に、来年の月々の源泉徴収額が計算されます。

 

対して②の平成30年分は、今年の最初に提出した書類です。

 

1年間で変化があった事(給与の変化、扶養家族の増減、保険内容の変更等)がある場合は、赤ペン等で修正して提出します。

 

何も変化がなければ、特に手を加えず、そのまま提出します。

 

③は、生命保険等の保険に加入している場合に、その内容を申告する事で税額を低くするための書類です。

 

提出時には『保険料控除証明書』を一緒に提出する必要がありますが、この証明書は加入している保険会社から自宅に送られてきます。

 

早い場合で10月、遅くとも11月には送られてきます。

 

この証明書に記載された『参考額(※)』を記入し、その金額から申告書に書かれた計算式を使って控除額を算出、記入します。

 

因みに、もし変更があった場合、本来なら1年の中で

 

『変化があった時にすぐ』

 

に申告しておいた方がベターです。

 

『どうせ年末調整の時にやるんだから、その時で良いじゃん』

 

と思うかもしれませんが、よく考えてみてください。

 

例えばあなたが6月に昇給したとしましょう。

 

1月の時点で今年の源泉徴収額は決まっていますよね。

 

つまり、昇給を申告しなければ、6月以降も同じ金額を天引きされていきます。

 

そして12月の年末調整で初めて昇給を申告すれば、当然6月以降の源泉徴収額は変わってきます。

 

その結果、12月に6月以降に本来天引きされるはずの源泉徴収額がまとめて徴収されてしまいます。

 

1年を通してみれば引かれる金額は同じですが、まとまったお金を一気に徴収されると、損した気分になりませんか?

 

せっかくの年末に

 

『何となく損した気分』

 

にならない為にも、年末調整に関わる変化があった時は、その都度で勤務先に申告する事をオススメします。

 

(※)参考額
その年の12月31日まで契約内容を変更せず保険料を支払った場合の、年間での支払い合計金額。



年末調整 終わりに

今回は年末調整について掘り下げてみましたが、いかがでしたでしょうか?

 

控除額の計算などは慣れていないと面倒に感じてしまいますよね。

 

でも、基本的には記入に必要な事はこうして予め勉強しておけばそんなに難しい内容ではありません。

 

むしろ、年末調整をすることで戻ってきた還付金は、年末年始に心の余裕をもたらしてくれるかもしれません。

 

そしてもしあなたの「年末調整に誤りがあった場合」の訂正方法については、

 

当サイトの「年末調整に誤りがあった場合どう訂正するの?修正申告の方法をご紹介」を併せてお読みいただけると幸いです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

文:星野貴史

 

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