今年もそろそろ終わりますね。
何かと慌ただしくなる12月ですが、それより少し前、
早い場合だと10月頃から始まる年末調整。
会社にお勤めの方や公務員など、勤め先から毎月お給料を受け取っている人は、
勤め先に必要書類を出すことで、その勤め先が本人に代わって確定申告をしてくれています。
年末調整というのは、
毎月の給与から源泉徴収されている所得税を年末に再計算して、差額を調整するというものです。
一年の間には、人それぞれ、結婚したり子供が生まれたりというような変化がありますよね。
その変化が、毎月の源泉徴収された所得税には反映されていないのです。
払い過ぎていたり、払い足りない場合があるので、改めて年末に差額を計算しなおすわけです。
(このあたりの基本的なことから復習したい方は、
当サイトの「年末調整の2018年の日程や書き方は?」をご参照くださいませ。)
ところが、同じところにお勤めの会社員や公務員でも、年末調整のある人とない人が存在します。
そのような、年末調整がある人とない人の違いは何でしょうか?
今回は年末調整のある人とない人の違いについてご紹介します。
年末調整ある人ない人の違い・年末調整の対象になる人とは?
国税庁のホームページに記載されている
「年末調整の対象となる人」によると、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人
とあります。
そして、12月に行う年末調整は、
その会社にその1年間ずっと勤務していた人と、
途中からその会社に就職して12月まで勤務している人が対象になります。
また、その年の途中で年末調整をする対象の人は以下の人たちです。
・死亡して退職した人
・12月の給与支払いの後に退職した人
・著しい心身障害で退職し、再就職の見込みのない人
・退職したパートタイマーで、その年の給与総額が103万円以下であり、再就職の見込みのない人
・海外支店への転勤で、非居住者(日本国内に住所も1年以上の居所もない人)になった人
これらの人が年末調整を行う時は、
それぞれ退職した時と、非居住者となった時です。
年末調整ある人ない人の違い・年末調整が不要になる人とは?
では、年末調整の対象とならない、
つまり年末調整がない人とはどのような人でしょうか?
まず大前提として、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出していない人
です。
そして、前述の年末調整の対象となるケースに当てはまらない人です。
また、2か所以上から給与の支給を受けている人の場合は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している方の事業所で年末調整が行われます。
継続して同じ雇用主に雇用されていない日雇いでの労働者の場合も年末調整はありません。
そして、
災害減免法の規定によって、
その年の所得税の源泉徴収について執行猶予や還付を受けた人
も年末調整の対象から外れます。
年末調整ある人ない人の違い・給与所得者で確定申告の義務がある人
勤務先が年末調整をしてくれている給与所得者は、確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をしなければならない人がいます。
それは
・年間の給与収入金額が2000万円を超える人
・2か所以上から給与を受けている人で、従たる給与が20万円を超える人
・給与を受けているのは1か所だが、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えている人
・同族会社の役員等で、その同族会社の不動産の賃料や貸付金の利子等の、資産の貸し付けに関わる所得を得ている人
です。
例えば、外部で講演をしたとか、原稿料が入ったりして、20万円を超える会社以外での所得があった場合は、会社員でも確定申告をしなければいけないのです。
年末調整ある人ない人の違い・年末調整では控除されないものは?
年末調整をすることで、多く払い過ぎていた税金が戻ってくるのはうれしいですよね。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除など全部で14種類あり、
年末調整で書類に記入すればその控除分を会社が計算してくれます。
生命保険料なども、証明書を添付すれば控除してもらえますよね?
しかし、それらの所得控除のうち、年末調整では控除されず、
会社員が自身で改めて確定申告しなければ控除されないものがあります。
その所得控除とは以下のものです。
1.雑損控除
その年に生じた損失に適用されます。
例えば災害・盗難・横領などです。
損失額から保険金で補填された分は除きます。
損失額が大きく、控除しきれない分は確定申告によって3年間にわたって繰り越せます。
2.医療費控除
その年に支払った医療費が多額の場合に適用されます。
保険金による補填分は除き、さらに10万円を引いたものが控除額になります。
総所得金額が200万円未満の場合は10万円ではなく、総所得金額×5%で、
控除額の限度は200万円です。
医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費がありますから注意が必要です。
詳しくは国税庁のホームページで確認してみてくださいね。
3.寄付金控除
国や地方公共団体、公益法人などへの寄付や、政治献金のうち一定の金額が控除されます。
近年よく活用されるふるさと納税もそうですが、
本来確定申告が不要な会社員が5団体以下の地方公共団体に寄付する場合、
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告は不要になります。
4・住宅ローン控除の最初の年
住宅ローン控除を受ける場合、最初の年だけは確定申告が必要です。
会社員の場合は1回すれば翌年以降は年末調整で控除されます。
年末調整ある人ない人の違い・おわりに
会社員でも年末調整がある人とない人の違いについてご紹介しました。
1年間一生懸命働いて得た給与ですから、払い過ぎた税金があるなら、
年末調整と確定申告をきちんと済ませてしっかり還付を受けましょう。
ちなみに、年末調整の申告に誤りがあった場合にどうすればいいか知りたい方は、
当サイトの「年末調整に誤りがあった場合どう訂正するの?修正申告の方法をご紹介」も併せてご参考にしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。