今年ももう年の瀬がせまっていますね。
あなたはもう年末調整の書類の提出はお済みでしょうか。
この時期、会社にお勤めの皆さまが行う恒例の行事、
「年末調整」
とにかく面倒くさいと思われている方が大半でしょう。
特に会社勤めではなくてご自身で確定申告されている方は大変ですよね。
確定申告を自分で行うことに比べたら、会社が代理で行ってくれる年末調整の方がずっと簡単です。
何より余分に納め過ぎた税金が戻ってくるかもしれませんので、
年末最後の力を振り絞って..がんばって提出しましょう!
しかし、ペンをとったあなたがもし・・・
はっっ!! しまった・・・
年末調整の提出書類に誤りを見つけてしまった!
今回はそんな年末調整で誤りを見つけてしまった時に訂正するには、どう対処すればいいのかをわかりやすくご紹介させていただきます。
その前に「そもそも年末調整って何だっけ?」と復習をしたいあなた!
あわせて当サイトの「年末調整の2018年の日程や書き方は?」を併せてお読みいただけると幸いです。
年末調整に誤りがあったら? 訂正の仕方は?
まず、年末調整の書類に記入したその場で誤りに気付いた場合の訂正方法をご紹介します。
とりあえず慌てて修正液や修正テープはダメですよ!
落ち着いて、
訂正したい部分に二重線を引いて、その上か下の空いているところに正しいものを記載するようにしましょう。
そしてその二重線の上に訂正印を押します。
これで大丈夫です。知っていれば簡単ですよね。
年末調整に誤りがあったら? 会社で訂正できる期限は?
次に、年末調整の書類を提出してしまった後で、誤りに気付いた場合はどうしたらいいのでしょうか?
もし、提出後すぐに誤りに気付いたのであれば、会社にすぐ申し出ましょう。
ひとまず、翌年の1月31日までであれば、会社が年末調整を訂正してくれます。
ただ、その場合の会社の手続きは簡単とは言えないので、正直なところ歓迎されない申し出です。
こちらのミスの訂正をお願いするわけですから、相手の立場にたって、
大切なのは、ギリギリではなく、気付いた時点で早く平身低頭で依頼するのが肝要です。
もしくはあなたご自身で確定申告時に訂正してしまってもかまいません。
確定申告時の訂正方法については次でご紹介させていただきますね。
年末調整に誤りがあったら? 確定申告で訂正は?
では、勤務先での年末調整訂正期限に間に合わなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
よくあるのが、年末に新しく加入した保険がある場合、
そして、保険会社からの証明書が間に合わなかった場合、
配偶者の実際の所得が違っていたというようなこともありますので、
訂正の必要が出てくることはあり得ます。
そのような時は、確定申告です。
そう、確定申告は3月15日までです。
これには会社からもらえる源泉徴収票が必要になります。
そして確定申告の用紙は、税務署でももらえますが、国税庁のホームページから印刷したもので大丈夫です。
もし、年末調整の誤りというのが、納めた税金に不足があるものだった場合、
この3月15日までの確定申告に間に合わせた訂正であれば、不足税額をそのまま納めれば問題ありません。
この確定申告に間に合わないと、遅れた分の延滞税が追加されてしまいます。
そのようなことにならないために、年末調整の誤りはこの確定申告までに訂正しましょうね。
年末調整に誤りがあったら? 還付申告は5年さかのぼれる?
もし、見つけた年末調整の誤りを訂正することで納めた税金がもどってくる「還付申告」なのであれば、
3月15日を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できます。
申告し忘れた保険や、医療費控除、ふるさと納税などがあれば、改めて確定申告をしましょう。
年末調整に誤りがあったら? 確定申告の訂正はできるの?
では確定申告に誤りがあった場合の訂正はどのようにすればいいのでしょうか?
・確定申告期限の前に訂正するなら
<訂正申告>
この場合は、確定申告書をもう一度新たに書き直して再提出します。
そして、申告書の1枚目の余白に、赤で「訂正申告」と書いておきましょう。
税務署は、同一人物から2枚の確定申告書が出された場合は、通常、最後に提出されたものを採用してくれます。
ただ、証明書などの添付書類を、1回目の確定申告書と一緒に提出してしまっていますから、
余白に訂正前の税額と提出日を記入したり、その時の申告書の控えのコピーを一緒に提出します。
・確定申告期限の後に訂正するなら
<更正の請求>
更正の請求は、税金を多く申告してしまって払い過ぎていたか、
還付される税金を本来より少なく計算してしまっていた場合に訂正する方法です。
つまり、自分に税金が戻ってくるような訂正の場合です。
更正の請求は、5年以内です。
また、税金が戻ってくるのはあくまで税務署に認められた場合のみです。
更正の請求の仕方は、「更正の請求書」に必要事項を記入して税務署に提出します。
詳細は国税庁のホームページをご参照くださいね。
<修正申告>
一方、逆に税金を少なく申告していたか、還付を多く申告していたかした場合は、「修正申告」をします。
つまり、追加で納税しなければならない場合です。
前述の国税庁のホームページに説明がありますが、
修正申告をする時は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に必要事項を記入して、税務署に提出します。
修正申告の場合、延滞税が加算されてしまいます。
さらに、税務署の調査の後での修正申告だった場合は、延滞税+過少申告加算税も課されることがあります。
とにかく、誤りに気付いた時点で、早く申告することが大切です。
年末調整に誤りがあったら? おわりに
いかがでしたでしょうか。年末の忙しいときに面倒な手間のかかる年末調整ですが、
会社があなたの代わりに確定申告をしてくれているのだ、と思えばありがたいことです。
そして、払い過ぎた税金は自分から申告しなければ戻ってきません。
間違えてしまった場合でも落ち着いて訂正すれば大丈夫です。
きちんと年末調整の書類を用意して、すっきり気持ちよく年越しできるようにしましょう!
今年もあなたの年末調整がうまくいきますように!
最後までお読みいただきありがとうございました。