今回は、特に会社員の方に質問です。
あなたは、パワハラを受けたことがありますか?
今では「セクハラ」「マタハラ」「スメハラ」などの亜種も多いハラスメント。
パワハラに関しては、ついに防止法が2020年6月から施行されました!
その名も「パワハラ防止法」(中小企業は2022年4月施行)。
しかしそもそも「パワハラ防止法」では、どんなケースが対象となるのか?
パワハラに合ったら、どこに相談すれば良いのか?
今回はそのあたりを掘り下げてみましょう!
パワハラ防止法の範囲にあたるパワハラって? どんな状況?
まずは「パワハラ」の定義について、おさらいしてみましょう。
パワハラは「パワー・ハラスメント」の略称で、地位や権力が強いことを利用して、
立場の弱い人や役職の無い平社員、若手社員などに嫌がらせをすることを指します。
確かに町内会の長老たちや親せきとの付き合いも大変なのですが、
中でも毎日長時間同じメンバーと顔を合わせることの多い職場でのパワハラは、
立場の上下関係が影響するため、どうしても職場で問題となることが多いです。
例えば、職場のパワハラ被害者は役職の無い平社員、若手社員などに行きがちで、
結果的にパワハラが過労死やうつ病の原因になってしまうことも多いです。
こうした職場でのパワハラ問題に対応するべく誕生したのが「パワハラ防止法」です。
2020年6月1日より施行されました。
正式名称は
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)
と言い、各企業に対し事業所内におけるパワーハラスメントを防止するための措置を義務付ける法律です。
企業側に相談窓口の設置や再発防止策を求めたり、行政の勧告に従わなかったときは企業名が公表されることもあります。
厚生労働省でのパワハラ定義は以下となっています。
「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」。
具体的には、以下のような言動が当てはまります。
1.殴る、蹴るなど、相手の体に危害を与える「身体的な攻撃」
2.脅しや暴言、侮辱、名誉を棄損する発言などの「精神的な攻撃」
3.隔離・無視・仲間外れといった手段で対象者を孤立させる「人間関係の切り離し」
4.明らかに1人では遂行が不可能な長時間大量な仕事をさせる「過大な要求」
5.能力や経験とかけ離れた仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする「過小な要求」
6.ズバリ、社員個人のプライバシーを侵害する「個の侵害」
厚生労働省調べでは、職場での相談事の第1位が「パワハラ」です!
人間関係ってほんっっっと、難しい!
パワハラが認められた場合、企業は速やかに以下の対応を行わなくてはなりません。
(1)企業の方針等の明確化とその周知、啓発
就業規則などの正式文書で「NO!パワハラ」を規定します。
万一パワハラが行われた場合は、パワハラの内容や発生の原因、背景を労働者に周知し啓発する必要があります。
(2)苦情等の相談体制の整備
パワハラに対する相談窓口を設け、労働者に周知する必要があります。
同時にプライバシー保護や公平性の徹底、不利益な取り扱いの禁止等が不可欠です。
(3)迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認し、まずは被害者に休暇など心のケアを行います。
加害者が特定されたら、厳重注意または懲戒処分などの措置を適正に行う必要があります。
今後の再発防止に向け、改めて事業主の方針を周知、啓発する等の措置を実施することが求められます。
「パワハラ」と認定させるまでが難しそうだな。
いいえ、せっかく誕生した「パワハラ防止法」なのですから、本当に嫌な目に合っているのなら
しかるべき場所に相談しましょう!
ではどこに相談するべきか、次にご紹介します。
パワハラ防止法を利用するための相談先はどこ?事例はあるの?
まずはパワハラの事例についてご紹介します。
さわぎり事件(平成20年8月25日判決)では、21歳の海上自衛隊員が、上官から
「お前は三曹だろ。三曹らしい仕事をしろよ」
「お前は覚えが悪いな」
「バカかお前は。三曹失格だ」
などと継続的な誹謗中傷があり、これが原因でうつ病に罹患し自殺してしまいました。
遺族が複数名の上官と国に対して損害賠償等を請求して提訴したのですが、
裁判では上官の言動に対する違法性の評価が分かれました。
・直属の上司に関しては、人格自体を非難、否定する意味内容の言動であり、劣等感等を不必要に刺激する内容で、
目的に対する手段としての相当性を著しく欠くものであり「違法」
・しかし「お前はとろくて仕事ができない。自分の顔に泥を塗るな」等と発言した別の上官に関しては、
この上司が隊員に対して「好意をもって接していた」と認定し「違法ではない」
これは、ご家族にとってはキツイ判決結果ですよね・・・
このように、第3者を挟んでのパワハラ判定は難しいものがあるようです。
なので、パワハラを受けていると思ったら、即行動!
まずは、企業が設けている相談窓口に問い合わせてみましょう。
自分の会社でパワハラが起きている、ということを最初に企業に認知させることが大事です。
この段階で、しかるべき処置が行われてくれれば良いのですが、、、
もしかしたらあなたの会社には相談窓口が無かったり、なぁなぁにされてお終い、になってしまった時には
都道府県労働局「総合労働相談コーナー」等へ相談してみましょう。
「総合労働相談コーナー」で検索すると、地元の相談窓口が出てきますので、まずは無料相談を受けてみましょう。
実際に係員が話を聞いてくれる対面型と、電話相談も受け付けてくれる場合があります。
その時には、なるべくパワハラと感じられたときのメモや録音など、証拠を持っていくと
係員が弁護士さんやしかるべき相談窓口を紹介してくれることがあります。
相談センターで「これは悪質だから、弁護士さんを通した方が良い」と言われたら、
弁護士センターに相談してみましょう。
まずは無料相談を受け付けてくれるところからでも良いですし、
パワハラに強そうな弁護士さんを探して直接相談に行ってもよいですね。
初回は無料で話を聞いてくれる弁護士さんが多いです。
パワハラ防止法とは?相談先やどこからがパワハラなのか事例より考察 おわりに
いかがでしたでしょうか。
第3者からは判定が難しい「パワハラ」ですが、今はパワハラ防止法が味方になってくれるかもしれません。
まずは1人で悩まないで、平等に見てくれる各窓口に相談してみましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。