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個人年金保険で支払う税金は?わかりやすくシュミレーションします!

金融庁の報告書で「老後資金は2000万円必要」と報道されて以降、

 

あなたも耳にして何だか言いようのない焦りを感じているのではないでしょうか。

 

そんな中で、現在は個人年金の注目が上がってきており、

 

各金融機関ではその申し込みの多さに驚いているようです。

 

今回はそんな個人年金保険についてから、支払う税金はどれくらいなのかなど、

 

わかりやすくシュミレーションしていきます。

 



 

個人年金とは?

個人年金とは、個人が任意で加入し、積み立てることができる保険商品です。

 

公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せして、

 

老後の資金として準備したい方が加入している保険です。

 

この個人年金には大きく分けて3つありますので、以下からご紹介していきます。

 

終身年金

名前の通り、被保険者が亡くなるまで年金を受け取ることができます

 

メリットとしては生きている間は定額で年金を受け取ることができます。

 

デメリット支払保険料が高額になると言うことと、

 

早い段階で亡くなってしまうと元本割れになる可能性があります。

 

確定年金

確定年金とは、被保険者の生死に関わらず、

 

契約時に確定した一定期間は年金を受け取ることができる保険です。

 

ということは、期間内であれば被保険者が亡くなった後も、

 

遺族が代わりに年金を受け取ることができます。

 

デメリットとしては終身年金のように亡くなるまで受け取れる保険内容ではないため、

 

長生きした場合は途中で年金受給が終了してしまうことも考えられます。

 

変額年金

終身年金と確定年金は「定額年金」に分類されますが、

 

変額年金は保険料の運用実績において受け取れる年金が左右してきます。

 

契約者が運用商品を選択し、運用リスクもすべて責任を取ることになります。

 

定額年金では対応できないインフレリスクを考えての保険になります。

 

さて、個人年金保険は保険料を一定期間支払うことによって、

 

将来年金を受け取ることができますが、当然ながら税金がかかってきます

 

誰が年金を受け取るかによって支払う税金も変わってきますので、一つずつ確認してみましょう。

 

個人年金保険の保険契約の名義には

 

  • 「契約者」
  • 「被保険者」
  • 「受取人」

 

の3種類あります。

 

契約者とは、個人年金保険の保険料を支払う義務がある人のことです。

 

被保険者とは、保険の対象となっている人です。

 

個人年金保険の場合は、年金開始年齢が設定されている人のことで、

 

「契約者」と「被保険者」が同一人物の場合が多いです。

 

受取人実際に年金を受け取る人となります。

 

それではここから個人年金保険で支払う税金について解説していきます。

 



 

個人年金保険で支払う税金は2種類

契約者(保険料を支払う人)と年金受取人が同じ場合

 

→所得税(雑所得)がかかる

 

計算方法

 

雑所得とは、所得税の区分のひとつで、会社からもらう給与所得、

 

不動産を貸したことによって得られる不動産所得などの9つある区分のうちの一つです。

 

計算方式は、

 

雑所得=総収入金額ー必要経費

 

必要経費=受け取る年金金額×払込保険料の合計額/年金の総支給見込額

 

※総収入金額は受け取る年金の総額

 

個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかる時の計算方法は、

 

生命保険文化センターのホームページ等をご参考ください。

 

例えば、年金受取金額が80万円の10年確定型個人年金保険で、

 

払込期間が30年、年間保険料12万円の場合を考えてみましょう。

 

必要経費

 

80万円×360万円(払込保険料の合計額=30年×12万円で算出)÷800=36万円

 

所得税

 

80万円ー36万円=44万円

 

この44万円に対して所得税がかかると言うことになります。

 

ただし、所得税には38万円の基礎控除がありますので、

 

個人年金以外に所得がない場合は、所得税はかからないことになります。

 

契約者と年金受取人が違う場合

→所得税(雑所得)と贈与税がかかります。

 

契約者と年金受取人が違う場合は「年金を受け取る権利を贈与された」とみなされ、

 

もらう側は贈与税がかかります。

 

贈与税は個人年金額から110万円が控除されます。

 

ですので、110万円までは税金がかからない(非課税)となります。

 

計算方法

 

贈与税額=(課税価格ー基礎控除110万円)×税率ー控除額

 

例えば個人年金額が600万円の場合は、

 

贈与税の課税対象額は600万円から110万円を引いた490万円です。

 

490万円の贈与税率30%で、

 

この金額にさらに65万円を引き82万円が贈与税額となります。

 

贈与税を計算する際には、

 

「国税庁ホームページに記載の贈与税の速算表」を利用してください。

 

個人年金の受け取りが契約者の場合は所得税のみの支払いで済みます。

 

ただ、年金を受け取る人が別の場合は贈与税も支払わなければいけない事を

 

覚えておきましょう。

 

この贈与税は年金を受け取る初年度が対象となります。

 

それは年金開始時に年金受給権が贈与されたとみなされるからです。

 

2年目以降は所得税のみの対象となります。

 



 

個人年金保険で支払う税金は?わかりやすくシュミレーションします! おわりに

いかがでしたか。

 

個人年金保険は受取人が誰かによって支払う税金が異なってくることや、

 

受け取る金額により支払う所得税や贈与税の金額が変わる事をご紹介しました。

 

老後の生活に備えて、若いうちから個人年金などできる対策を講じつつ、

 

税金の仕組みを理解し、

 

賢く上手にコツコツと運用できるように勉強していくことが大切ですね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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