あなたは選挙に興味はありますか?
選挙を面倒だと感じる一因には、
選挙にまつわる複雑なルールも絡んでいるのではないかと思われます。
今回は選挙違反になる行為についてわかりやすく解説していきます!
公職選挙法とは?
公正な選挙を行うための法律が「公職選挙法」。
国会議員や地方公共団体の議員・首長に関する定数や選挙の方法について規定する法律です。
その内容は実に詳細で、ひとことで言うと「ややこしくて面倒くさい」です。
2016年(平成28年)に選挙権の年令が18歳以上に引き下げられたことは
記憶に新しいですが、投票率アップにはまだまだつながっていない印象もあります。
今回の記事で若者はもちろん、長年選挙にかかわってきた中高年のみなさんにも
「そんなことも選挙違反になるのか!」とご興味を持っていただければ幸いです。
候補者側の主な違反行為とは?
違反行為は多岐にわたり、あなたの身近に候補者がいる場合はご注意くださいね。
金銭や物品を渡す買収行為
選挙違反の代表的なイメージ「贈収賄」ですね。
金品を渡して自分への投票を誘導する行為は完全にNGです。
有権者が要求することも禁じられています。
当選したら昇給や昇格を約束するような取引行為も買収にあたります。
選挙スタッフに飲食を提供する行為
選挙期間中に「差し入れ」を受け取ること自体が禁じられています。
ただし「陣中見舞い」はOK(詳細は後述します)。
差し入れと陣中見舞い、言い方の差だけのような気もしますが・・・
お酒はもちろん食事やジュースなどを関係者に振る舞うことは買収行為
とみなされるために禁止されています。
ただし、
- お茶とお茶請け(せんべい・まんじゅう・果物)程度の提供
- 労務者への一定限度内での弁当の配布
等は認められています。
ボランティアスタッフへの報酬の支払い
選挙期間中に報酬を支払っていいのは
- 選挙カーを運転するドライバー(日額12,500円上限)
- ウグイス嬢(日額15,000円上限)
といった車上運動員と事務所で事務を執るスタッフのみに限られています。
その他、選挙ポスターを貼ったり個人演説会を手伝ったりする人員は
全てボランティアでありお礼を渡してはいけません。
当選祝勝会の開催
割り勘や会費制で出席者を募ったとしても、
当選を祝う目的での会合を開くことは違反です。
あいさつ状の送付
- 年賀状
- 寒中見舞い
- 暑中見舞い
などを出す行為は禁じられています。
ただし、届いた挨拶状に対して答礼のために手書きで送ることは認められています。
寄付行為
- お見舞い
- お祝い
- 祭り
への寄付や寸志もNGです。
家族や秘書が代理で渡すことも違反になります。
ただし、本人が出席する結婚式や葬式の場合は除かれます。
有権者側の主な違反行為とは?
有力な有権者グループの長などは横柄な人もいますよね、
こちらにも違反行為が多岐に渡るためしっかりと把握しておくことが大切です。
投票を条件に金品を要求する
候補者が金品を贈ることを禁じると同時に
有権者がそれらを受け取ることは収賄の罪に問われます。
差し入れや規定外の陣中見舞い
「差し入れ」は贈ることも貰うことも全て禁じられています。
ただし「陣中見舞い」は「個人献金」とみなされ、
年間150万円以内の現金や物品、有価証券を渡すことは認められます。
なお、候補者側の項で述べたように
飲食物(料理・弁当・サンドイッチ・ジュース・アルコール)を贈ることは許されません。
ちなみに当選した後には、お酒を贈ってもOKです。
ひらたく言えば「選挙前は金、選挙後は酒を持って来てくれ!」ということでしょうか 笑
未成年者の選挙運動
18歳以上の有権者であっても未成年者が選挙運動をすることは禁止されています。
例えば、20歳の大学生ウグイス嬢が病気で活動が出来なくなったために
代理で19歳の同級生にピンチヒッターを頼むのは選挙違反になります。
ただし、ポスター貼りなどの労務は未成年者でもOKです。
また、
- SNS上で投票を呼び掛ける
- 政党や個人を応援する
といった選挙運動も未成年者だとできません。
個人での選挙運動メールの送信
ネットでの選挙活動が解禁され、個人がSNS上で選挙運動が出来るようになりました。
SNS上での意思表明や投票の呼びかけはOKですが、
個人が不特定多数へ向けて応援や宣伝のメールを送ることは禁じられています。
これは、悪質ななりすましを防止するためで政党や団体は一斉メールも認められています。
誹謗中傷やデマの拡散
ネット上での匿名の誹謗中傷であっても名誉棄損や侮辱罪が適応されます。
また、対抗馬をおとしめるためのデマを流布したり、
それを拡散する行為も公選法違反として罪に問われます。
選挙期間外の選挙運動
選挙の公示日から投票日前日(23時59分59秒)までを選挙期間といいます。
投票日の0時0分を過ぎてから選挙運動に関するリツイートをしたとしても
違反行為になります。
自由妨害
反対勢力側の選挙ポスターを破ったり落書きする行為は違反です。
同じく常識の範囲内でのヤジを除いて、演説を妨害する行為には罰則が科されます。
個人での買収行為
政治家本人でなくても、買収行為は許されません。
- 個人が違反した場合・・・3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金
- 候補者の場合・・・4年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
に処されます。
選挙違反になる行為とは?差し入れNG?手紙NG?わかりやすく解説!まとめ
なかなか口やかましい内容でしたが、ご理解いただけましたでしょうか?
何気なくやっているSNS上での発言や差し入れの品までもが違反行為になるのは
ちょっと驚きました。
こんな角度からでも選挙に興味を持って投票に行っていただけるようになれば嬉しく思います!
最後までお読みいただきありがとうございました。