一国一城の主としてマイホームの購入を目論むあなた。
家族が増えてマイホームを買おうと計画しているあなた。
毎月の賃貸の家賃を考えると財産となる家を買った方がいいかもと思っているあなた。
そんなあなたが避けて通れないのが住宅ローンです。
大人でも詳細に説明できる方は少ないのではないでしょうか。
そして、住宅ローン控除ってよく聞くけど何のことなんだろう?
今回は住宅ローンを組む前に知っておいてほしい
- 「住宅ローン控除」とは何か
- なぜ期間が13年となるのか
その条件や計算方法をわかりやすく解説していきます!
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除の正式名は「住宅借入金等特別控除」といいます。
何のことかというと、会社員や公務員の人であれば年末12月が近づくと、
生命保険やら介護保険やらの書類が届き、年末調整のために書類を作成し、
事務や経理に出していますよね?
これは、とりすぎた税金を返してもらう手続きの為にしていることなのですが、
自営業の人は確定申告を税務署で毎年行っているので詳しいですよね。
「住宅借入金等特別控除」は、
新しくマイホームを手にする人の税負担が少しでも軽くなることで、
住宅購入を後押ししよう!という背景から、
住宅ローンを利用してマイホームを購入、増改築した場合、
ローン残高の1%が最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が
10年間 所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度です。
住宅ローン控除を受けるためには?
決められた要件をすべてクリアしている必要があります。
当てはまらないと、せっかくの控除が受けられなくなりますので、
マイホームを検討する際には以下の要件に合致するかの確認も
忘れないようにしましょう。
人が住む家の部分の大きさは?
住宅の床面積が50平方メートル以上
(マンションの場合は、専有部分の床面積)で、
床面積の2分の1以上の部分が専(もっぱ)ら
自己の居住の用に供されること
※床面積は登記簿に表示されている床面積により判断します。
住宅ローンはどこで、何年借りる?
住宅ローンの返済期間が10年以上で、
借入先は原則金融機関であること。
0.2%以上の金利であれば勤務先からの借り入れも可能ですが、
親族や知人からの借り入れは住宅ローンとはみなされません。
いつから住む?
住宅を買った日から6カ月以内に入居し、
その年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
所得制限は?
控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。
他に特例受けてないか?
居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの
適用を受けていないこと。
建物は古すぎないか?
中古住宅の場合には、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、
その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
耐火建築物以外の建物の場合には、
その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
これに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること
(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限る)。
増税後は住宅控除が10年ではなく13年に?!条件は?
年末の住宅ローン残高の1%、
2019年10月から消費税が10%に増税されたことで、
政府は期間限定で住宅ローン控除期間を
10年から3年間延長することにしました。
なお、2021年1月1日以降は、元の10年の住宅ローン控除期間に戻ります。
10年から13年となる条件は?
「消費税10%で住宅を取得等し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住すること。」
となっており、消費税10%の取得でも、この期間以降に居住すると、
控除期間10年間が適用されることになります。
住宅ローン控除の対象外はどんな場合?
- 2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住しても、経過措置によって消費税8%で取得した場合は対象外です。
- 中古住宅の個人間売買は消費税非課税なので、対象外です。
住宅ローン控除が3年延長される住宅控除の計算方法は?
1~10年目
住宅ローンの年末の残高の1%を計算します。
- 一般住宅の上限・・・4,000万円
- 認定住宅の上限・・・5,000万円
その金額が所得税から戻ってくる(控除される)金額です。
ただし、年末残高の1%よりも所得税額の方が少なければ、
残りの部分が住民税から差し引かれます。
例えば・・・
Aさんは、支払った所得税が16万円、住宅ローンの年末残高の1%は25万円です。
所得税16万円が戻ってきて、ひききれなかった9万円は
翌年納める予定の住民税から差し引かれる、という試算になります。
11年目~13年目
10年目までの計算式「年末残高×1%」もしくは
建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の
2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。
たとえば・・・
建物の価格が4,500万円の住宅を購入し、
その年の年末ローン残高が3200万円だった場合。
建物の価格が
4,500万円×2%の消費税増税分=90万円。
90万円÷3=30万円
その年の年末ローン残高が
3200万円×1%=32万円
2つの額を比べて、少ない方の30万円が税額控除されます。
住宅ローン控除の手続きは?
住宅ローン控除を受けるためには、最初の年に確定申告が必要です。
マイホームを購入した翌年3月15日までに
必要書類をそろえて税務署へ提出します。
住民票や登記簿謄本など、
あらかじめ取得しておかないとならないものもありますので、
ギリギリになって慌てないよう準備しておきましょう。
給与所得者(サラリーマン)の場合は
2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれます。
毎年金融機関から送られてくる「借入金の年末残高証明書」や、
確定申告後に税務署から送られてくる
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
を勤務先に提出してください。
自営業者の場合は、毎年確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除とは?13年となる条件や計算方法をわかりやすく解説 おわりに
いかがでしたでしょうか。
住宅ローンと一言にいっても〇千万という買い物ですから、
なかなか踏み切れないものです。。
ただ、ここ5年は超低金利時代と言われるほど
低い金利で住宅ローンを借りられるのも現実です。
消費税は上がってしまいましたが、5年以内に考えているのであれば、
住宅ローン控除が延長されているうちに購入するのも全然アリですよね。
未来の話を家族でするのは楽しいものですよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。