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白色申告とは?青色申告との違いをわかりやすく解説します!

少し前まではサラリーマンにとって確定申告はあまり馴染みのないものでした。

 

しかし最近では働き方改革による副業の浸透もあって、

 

その必要性を感じている人も多いようです。

 

今回は、確定申告が初めての方やこれから副業を始めようとお考えの方

 

何度か確定申告はしたことがあるけど正直よくわからない・・・

 

といった皆さんにもご理解いただける基本的な情報を

 

わかりやすくご紹介していきます!



確定申告の基本は?

毎年1月1日から12月31日までの所得によって

 

課税対象となる税金を納める制度が「確定申告」です。

 

サラリーマンの場合

 

  • 「源泉徴収」
  • 「年末調整」

 

という形で勤務先がこの納税手続きを代行してくれているため

 

個人での確定申告は不要です。

 

ただし

 

  1. 給与所得が年間2000万円以上の場合
  2. 給与所得以外に20万円超の年間所得がある場合
  3. 複数の会社から一定額の給与が支払われている場合

 

は、勤務先とは別に自ら確定申告を行う必要があります

 

(2)の「20万円超の年間所得」とは「収入から経費を差し引いた金額」です。

 

例えば物品販売の副業年間50万円売り上げたとしても

 

仕入れや配送料といった経費が35万円かかっていたとすれば

 

年間所得は15万円ということになり確定申告は必要ありません

 

また、(3)のように本業とは別途パートやアルバイトとして他社に勤務した場合、

 

その職場で源泉徴収が行われていれば確定申告は不要です。

 

経費ってどんなもの?

経費として認められる主なものを表にしました。

 

考え方としては「収入を得るためにかかる費用である」ことが前提です。

 

経費として認められる主な例

業種 経費として認められる費用 備考
不動産賃貸業 賃貸物件に関する税金や保険料 固定資産税・不動産所得税・火災保険など
賃貸物件に関する光熱費 賃借人負担分を除く
外注費 管理会社への手数料や委託費
賃貸物件の修繕費や減価償却費
物販業 商品に関する費用 仕入れ・発送料・保管場所の賃料など
取引先に関する費用 取引先との会合・お中元やお歳暮・香典やお祝いなど
広告費
フリーランス 10万円未満の備品 PC・カメラ・作業机など
通信費 電話代やインターネット代
共通 雑多なもの 文房具・仕事に関する書籍など
通信機器 仕事用の携帯電話など

 

自宅の一角を仕事場として利用している場合には、

 

家賃や光熱費などの全額を経費に計上することはできません。

 

  • ガソリン代は仕事で走った距離の分
  • 家賃は作業用スペースをもとに算出
  • 光熱費は家賃と同じ割合で計算

 

といった「経費按分」にもとづいて割り出します。

 

例えば自宅の総床面積が100㎡家賃10万円

 

自室のうち30㎡を仕事場として使っている場合は

 

3割分の3万円が経費とみなされます。

 

よって光熱費3割が経費として認められます。



白色申告と青色申告の違いとは?

個人事業主が確定申告をする場合

 

  • 「白色申告」
  • 「青色申告」

 

2種類から選択することになります。

 

以前は帳簿のいらない白色申告が簡単でやりやすいと言われていましたが、

 

平成26年からは単式簿記の添付が必須となったことで

 

青色申告へ移行する人も増えてきました。

 

白色申告と青色申告の違い

白色申告 青色申告
(10万円控除) (65万円控除)
事前申告 なし 必要
簿記 単式簿記 複式簿記
特別控除 なし 10万円 65万円



白色申告のメリット・デメリットは?

メリット

 

帳簿付けが義務付けられたとはいえ単式簿記

 

いわばお小遣い帳や家計簿のような収支を羅列する形式なので

 

予備知識がなくても簡単に作ることができます

 

また、青色申告は事前申請が必要ですが白色申告なら申請無しで手続きがとれます。

 

提出書類も青色より少なくて済むので、所得が少ない人や簿記の知識が全くない人

 

手間暇を考えると白色申告を選んだほうが良いでょう。

 

デメリット

 

言わずもがな青色申告に適用される控除が適用されないことです。

 

あなたの経営が控除要件に該当し、なおかつ節税が必須であれば

 

青色申告を選択しましょう。

 

青色申告のメリット・デメリットは?

メリット

 

最大65万円の特別控除が受けられる点は

 

節税の大きな武器となります。

 

ただし、

 

確定申告期間を1日でも過ぎてしまうと控除額は10万円になってしまう

 

ので要注意です。

 

また、

 

  • 家族に対して給与の支払いが認められる
  • 仕事とプライベートで共有する物に対しても経費が認められる

 

など白色申告より大幅に認定範囲が広がることもメリットです。

 

  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 回収できなかった売掛金の処理を「貸倒引当金」として経費に計上できる

 

という点でも青色申告は優れています。

 

初めて青色申告をする場合にはその年の3月15日まで

 

(年度途中に開業した場合は開業から2カ月以内)に

 

青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。

 

これを怠るとその年度は白色申告せざるを得なくなります。

 

この手続きは初年度のみで次年度からは不要です。

 

デメリット

 

何といっても複式簿記による帳簿付けがネックになります。

 

簿記3級程度の初歩的な知識があればさほど難しい作業ではありませんが、

 

全くの初心者では参考書片手に会計ソフトを使ったとしても

 

なかなか困難かと思われます

 

  • お金の管理をしてくれる人がいない
  • 多忙で帳簿付けまで手が回らない人

 

などの場合は無理をせず白色申告にするか、

 

控除額10万円が適用される単式簿記OKの青色申告を選択した方が

 

負担が少なく、結果的に正解ということもあります。



白色申告とは?青色申告との違いをわかりやすく解説します! おわりに

いかがでしたか?

 

自営業や副業をしていない人でも

 

  • 「医療費控除」
  • 「寄付金控除」
  • 「雑損控除」

 

など確定申告することで還付金が受けられる制度が色々とあります。

 

確定申告なんて関係ない、なんて思わずに興味を持って調べたり、

 

周りの人と話してみたりすると案外、

 

自分にも該当することがあるかもしれませんよ!

 

最期までお読みいただきありがとうございました。

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