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確定申告の医療費控除とは?いつまで?やり方をわかりやすく解説!

あなたのご家庭では年間いくらぐらい医療費がかかっていますか?

 

大きな怪我や病気で入院した場合に限らず、

 

日頃の通院などでも意外と医療費を負担しているものです。

 

また、薬局で買った風邪薬や通院のための交通費も控除対象となることを

 

ご存知でない方も多いようです。

 

今回は初めて確定申告する人にもわかりやすく

 

医療費控除の期間や方法についてご説明していきます!



医療費控除の期間や対象は?

医療費控除』とは病気や怪我の治療費やそれにまつわる医療費

 

所得金額から控除納税金額を少なくできる制度です。

 

対象となる期間1月1日から12月31までの1年間であり、

 

その翌年の確定申告期間内に手続きをとることで還付金が受けられます。

 

2020年(令和2年)確定申告期間

 

2月17日(月)から3月16日(月)までとなっています。

 

ただし、医療費控除(還付申告)は1月から手続きがとれますので、

 

その他の確定申告がなければ窓口が混雑する前に

 

出来るだけ早く申請してしまいましょう。

 

対象の要件は所得税を納税する人が

 

自分および生計を同じくする家族の為に支払った医療費です。

 

計上できる金額は

 

医療費総額から10万円(総所得金額が200万円未満であれば総所得金額の5%)を超えた部分

 

になります。

 

【計算式】
医療費控除額=年間総医療費―保険金などで補填される金額-10万円 OR 所得金額×5%(どちらか少ない方)

 

保険金などで補填される金額とは

 

  1. 生命・損害保険契約の医療費に対する給付金
    (入院給付金・手術給付金など)
  2. 社会保険からの医療費に対して支給される給付金
    (高額療養費・出産育児一時金など)
  3. 医療費に対する損害賠償金
    (事故などで相手からもらうなど)
  4. 互助組織からの医療費に対する給付金
    (会社からのお見舞いなど)

 

医療費控除額が実際に返って来る金額ではありません

 

医療費控除額に所得税率(5~45%内で7段階のいずれか該当するもの)を掛けた金額

 

還付金ですので注意しましょう。



医療費控除の対象になる費用って?

病院や薬局で支払ったもの全てが対象になるわけではありません。

 

また、同じ検査行為でも異常が見つかったか否かで扱いが変わってきます。

 

大まかな判断基準としては「治療のために必要なものなのか?

 

で把握するとよいでしょう。

 

具体的には以下のようになります。

 

健康診断・人間ドック

 

対象になる費用

  • 治療や入院が必要な病気が見つかった場合

 

対象にならない費用

  • 予防のための検査

入院・通院

 

対象になる費用

  • 医師による診療・治療・特定保健指導
  • 看護師等による療養上の世話
  • 付添人の人件費
  • 入院費
  • 差額ベッド代(治療に必要な範囲)
  • 食事代(病院支給)
  • 交通費(公共交通機関・緊急時や相応の理由がある場合のタクシー代)

 

対象にならない費用

  • 差額ベッド代(自己都合の部分)
  • 食事代(自分の好みで購入したもの)
  • 借用料(テレビ・冷蔵庫など)
  • 自家用車のガソリン代・駐車場代

 

出産

対象になる費用

  • 妊娠診断後の通院・定期健診・検査費用
  • 交通費(公共交通機関・緊急時のみタクシー代)
  • 通常分娩・異常分娩の費用
  • 助産婦の分娩介助費
  • 不妊治療・人工授精
  • 医師が規定に基づいて判断した中絶手術
  • 流産の手術費用
  • 食事代(病院支給)

 

対象にならない費用

  • 自己都合による中絶手術費用
  • 無痛分娩のための講座受講
  • 妊娠検査薬の代金

 

医薬品

 

対象になる費用

  • 治療や療養に必要な市販の医薬品
  • 医師の処方や指示による医薬品(漢方薬・ビタミン剤なども含む)

 

対象にならない費用

  • 疲労回復や健康増進のためのサプリメント・栄養ドリンク

 

その他

 

対象になる費用

  • 治療のためのあん摩・マッサージ・指圧などの施術代
  • 義手・義足・松葉づえ等の購入
  • 医師の証明がある寝たきり患者のおむつ代

 

対象にならない費用

  • 診断書の作成
  • 予防接種



医療費控除に必要な書類を確認!

以前は医療機関や薬局などの

 

レシートや領収書を税務署に提出する必要がありましたが

 

2018年からはこの部分が割愛され

 

医療費控除の明細書」という書類に各医療機関の合計額を記入する方式に

 

変更となっています。

 

ただし、領収書等は税務署の求めがあった場合には

 

提示することが義務付けられていますので、

 

5年間はしっかりと保管しておいてください。

 

また、健康保険組合等から送付される「医療費のお知らせ

 

といった医療費通知書も提出は不要ですが

 

明細書作成の際に手元にあると便利ですので

 

すぐ取り出せる場所に保管しておくとよいでしょう。

 

提出が必要な書類

 

源泉徴収票

 

確定申告には必ず必要です。

 

紛失した場合は勤務先に再発行を依頼しましょう。

 

医療費控除の明細書

 

  • 税務署へ直接取りに行く
  • 郵送をお願いする方法
  • 国税庁のウェブサイトからダウンロードする

 

などで入手できます。

 

また、国税庁のウェブサイト内で入力していけばネット上での作成が可能です。

 

国税庁HP確定申告書等作成コーナー

 

前述の医療費通知書(「医療費のお知らせ」など)を見ながら作業すると簡単です。

 

確定申告書A

 

国税庁HP各種必要書類

 

サラリーマンであればこのA票に源泉徴収票からの情報を転記する形で作成します。

 

こちらも手書きしたりネット上で作成したりできます。

 

確定申告書添付書類台紙

 

確定申告にはマイナンバーが必要です。

 

確定申告書Aをダウンロードすると、この添付書類台紙もセットになっています。

 

内容を記載するだけでなく、マイナンバーカード

 

(持っていない場合は通知カード住民票の写し+免許証パスポートなど身元確認書類)

 

をあらかじめコピーして貼り付けなければなりません。

 

窓口であわてないように事前に準備しておきましょう。



確定申告の医療費控除とは?いつまで?やり方をわかりやすく解説! おわりに

いかがでしたか?

 

一見複雑そうな医療費控除ですが要は還付申請できる金額かを計算し、

 

条件をクリアしていたら国税庁のHPを活用して書類を作成するだけ

 

いたってシンプルな仕組みです。

 

まだやったことのない方も思った以上に簡単にできますので

 

チャレンジしてみてくださいね!

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