あなたは「電動キックボード」をご存じでしょうか?
近年流行りつつある、とても便利な乗り物で、ニュースで見た方も多いのでは?
いまや街中で颯爽と電動キックボードに乗っている若者を頻繁に見かけるように
なりましたよね。
今回は「電動キックボードとはなにか」や法改正、免許とヘルメットの必要性
についてご紹介しますので、詳しく見ていきましょう!
「電動キックボード」とは?
「電動キックボード」とは、モーターで走るキックボードのことで、
「電動キックスケーター」と呼ばれることもあります。
軽くコンパクトで小回りが効いて素早く移動ができるのが特徴です。
モーターとバッテリーが搭載されているので、何回も地面を蹴る必要
はなく、女性でも力いらずで爽快な走りが楽しめます。
■「電動キックボード」と「電動キックスクーター」の違いは?
「電動キックボード」と「電動キックスクーター」の違いは、
”サドルがあるかないか”です。
モデルによっては、サドルを自由に取り付けたり、外ししたりできる
ものもあるため、よく間違われる方もいます。
復習すると、”サドルがあるもの”は「電動キックスクーター」、
”サドルがないもの”が「電動キックボード」となります。
■「電動キックボード」の最高速度は?
「電動キックボード」の最高速度は、”時速40キロ”。
この時速40キロ出るタイプのものは、整備基準を満たした上で、
ナンバー登録をおこなえばなんと「公道」を走ることもできます。
ただし”原付扱い”となりますので、公道で出せるのは法定速度の
30キロまでです。
■「電動キックボード」の分類は?
「電動キックボード」はおもちゃではく、「原動機付き自転車、
または自動二輪」として扱われます。
そのため公道を走るには、”車体が保安条件を満たすこと”や、
”ナンバープレートをつける”など、いくつかの手続きが必要
となります。
「公道走行可能」と記されている商品もありますが、それは
あくまで、”必要な手続きをきちんとした場合のみ”ですので
ご注意ください。
「電動キックボード」に免許とヘルメットは必要?
結論から言いますと、必要です。
「電動キックボード」は法律上”原付と同じ扱い”になるので、
免許の携帯やヘルメットの着用は”義務”となります。
公道も走れるのは車道だけで、歩道走行は禁止されています。
ですが今、国の特例によって認証を受けた事業者らによる、
”ヘルメットなし”でも利用することができる電動キックボード
の実証実験が、東京や大阪などの一部の地域で行われています。
ヘルメットなしでの利用は、LUUP社などの国に認められた
事業者が提供する、”電動キックボードのシェアリングサービス”
でのみ可能となっています。
この実証実験では、電動キックボードの最高速度は時速15キロ
と定められ、ナンバープレートの設置、ブレーキランプやサイドミラー
などの保安部品の取り付けも義務とされています。
やはり、ヘルメットつけないと怖いですよね。。
「電動キックボード」の法改正はいつ?
警察庁の有識者委員会は2021年4月15日、法的位置づけや、
規制緩和に関する改正案の中間報告をしています。
それによると、電動キックボードは海外で普及が進む一方で、
国内では法律上の扱いが不明確であり、道路交通法などにも
当てはまらず、法改正を求める声が多かったのです。
これを受け、有識者委員会は今後最終報告をまとめ、警察庁が
同法改正を検討しているとのことです。
電動キックボードは最高速度に応じて3種類に分けられます。
①”時速6キロ程度まで”は「歩道通行車」
②”時速15キロ以下”は車道や自転車専用レーンを走れる「小型低速車」
③”時速15キロ超”は車道のみ走行が認められる「原動機付き自転車、または自動二輪」
電動キックボードの最大速度を、”時速15キロ以下”に制限できれば、
自転車と同様に路側帯や自転車専用レーンを走行でき、運転免許は不要、
ヘルメットも任意となります。
このまま進めば、近いうちに法改正される見込みですが、小さなお子様に
配慮したルール作りを進めてほしいものですね。
■「電動キックボード」の広がる誤解とは?
いま街で見かける電動キックボード利用者のほとんどは、ヘルメット
を着用していません。
まだ法改正されたわけではなく、改正案が発表され、実証実験が
行われているだけです。
普通の利用者は今までどおり、ヘルメットを着用しなければなりません
ので気を付けてくださいね。
「電動キックボード」で走行できる場所は?
まず、2021年7月現在の日本の法律では、気軽に市街地で電動
キックボードに乗ることはできません。
公園などでも禁止されている場合が多く、許可された公園やレジャー施設、
そして私有地での利用のみとなっています。
それ以外のエリアで乗っている人は違法となりますので十分ご注意くださいね。
■一部対象エリアを除いて、走行できるは車道のみ
原動機付き自転車に分類されているとおり、走行は車道に限定されます。
一部エリアを除き、自転車専用レーンを走ることも禁止されています。
歩道を進む場合は、電源を切って手押ししなければいけません。
手押しする際もヘルメットの着用は必要です。
■許可の下りた公園やレジャー施設と私有地
許可された公園やレジャー施設、そして私有地で走行できます。
なかには電動キックボードの使用を禁止しているところもありますので、
前もって確認しておきましょう。
電動キックボードとは?免許とヘルメットは必要?法改正はいつ? おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、「電動キックボードとはなにか」や法改正、免許とヘルメットの
必要性についてご紹介しました。
高齢化社会が進む日本において、電動キックボードは多くの人に使われる
ことは間違いありません。
早急な法整備が進んでいる最中ですが、一人一人が利用する際のルールを
守る意識を高く持つようにしていきたいものですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。