社会人のあなた、特に会社員のあなた。
きっと1度は思ったことがあると思います。
あるはずです。
あぁ・・・会社・・・辞めたいな~
そう、病んでしまう位なら、自分からサッサとそんな会社、辞めた方が良いです!
・・・ただ、自分で退職を選べる立場だとまだ良い方で・・・
このように、会社を辞めさせられるにも様々な形態があるようです。
今回は
- 希望退職
- 退職勧奨
- リストラ
の違いについて、わかりやすく解説します!
「希望退職」は、自分から辞めることを指すのではないの!?
まずは「希望退職」についての定義ですが、
文字通り「自分から希望して退職する」です。
ただし、これが
「自分のやりたいことにまい進することに決めたので、退職します!」
みたいな、前向きな退職とは限らないみたいです。
そう、その代表的なケースが「早期退職制度」。
主に、会社が不景気になったなどで
一定年齢以上の社員を対象に、退職金を上乗せするから辞める人募集!
を行う場合です。
この場合も、社員が退職金目当てで退職を選ぶことになるので「希望退職」です。
「早期退職制度」も悪いことばかりではなく、
例えば
- 60歳を過ぎてから目減りされた給料
- 上積みされる退職金
とを比較すると、比較的有利になるケースもあります。
まぁただ、働き盛りの年齢では自分から辞めるとはいえ、
ちょっと考えてしまうところですね。
そうですね、では次に「退職勧奨」について調べてみましょう。
「退職勧奨」はどういう場合に使われるの?絶対辞めないとダメ?
次に「退職勧奨」の定義についてですが、
「あなた退職しませんか?」と会社からご提案されることです。
会社としてはあくまで辞めてもらうこと前提で、
穏便に済まそうとする場合に使われます。
いや、言われた社員から見たらそう思いますよね。
実際にはもっとマイルドにするため「早期退職制度」を持ちかけたり、
いかに会社の業績が悪いか、そのため仕方なく退職勧告するんだ
と情に訴える会社もあるようです。
しかし実際に多いのは、昔から言われる
「窓際族→追い出し部屋→肩たたき」コースですね。
よく間違われるケースが「解雇」です。
「解雇」は対象社員側の素行が原因で
(法律に違反したり、社則で「このケースは退職扱いにします」と謳われているケースに値した場合)
会社から「(キッパリ)辞めてくれ!!」と言われること。
俗にいう「クビ」です。
ただ会社としてはあくまで「退職勧奨」のつもりだったのに、
言い方がキツいと「解雇」と解釈され、
該当社員と会社でトラブルに発生するケースもあるようです。
実際はどちらも「辞めてくださいね」という意味なんですけどね。。
ではなくてだな、やはり退職勧奨を受けたら、絶対辞めないといかんのか?
会社都合退職ではなく自己都合退職、
あくまで会社側は穏便に「辞めて欲しいなー」というスタンスなので、
辞めずに居座ろうと思えば居座れます。
しかし問題なのは、あくまで「自己都合での退職」となってしまうので、
失業保険をすぐに受けとることができません。
実際は会社に辞めさせられたのに、不条理ですよね!!
また、前述した
「窓際族→追い出し部屋→肩たたき」+「パワハラ・モラハラ」
などは「退職強要」に当たり、これは明らかに違法です!!
そのため、あえて辞めずに録音や記録を貯めて、徹底抗戦する方法もあります。
それでは最後に「リストラ」について、
そして「希望退職」「退職勧奨」との違いについて解説します。
「リストラ」とは何のこと?「希望退職」「退職勧奨」との違いは?
「リストラ」は英語で「Restructuring(リストラクチャリング)」の略語で、
再構築を意味します。
英語だと「再構築」の意味合いの方が強いのですが、
日本では「人員整理」の意味合いの方が強いですね。
近年のリストラ事例だと、以下が挙げられます。
- 東芝 :7,000人の人員削減
- 富士通 :5,000人を配置転換
- NEC :3,000人の人員削減
- 日本ハム:200人の早期退職者募集
- 千趣会 :280人の早期退職者募集
- 大正製薬:948人の早期退職者募集
日本の古き良き定義「大企業に終身雇用で安定・安心」は今いずこ?・・
という心境になりますね。
いえ、「配置転換」は富士通の場合、
人事や総務・経理などの担当者を、ITサービス事業に振り分けるもので、
新環境に適応できる人にとってはラッキーですが、
経理一筋の方がすぐに異業種に溶け込めるか?は疑問ですよね。
こうした「リストラ(人員整理)」を行うための手段として使われるのが
- 希望退職
- 退職勧奨
です。
配置転換の場合は「新環境に適応できないのなら、辞めた方が良いのでは?」
と穏便に退職を勧められる「退職勧奨」につながる可能性が大きいです。
しかし企業としては、本来簡単にリストラはできない仕組みになっています。
日本の法律では社員側がより手厚く守られており、
企業がいつでも自由に解雇できるものではないからです。
万が一リストラの対象者になってしまった場合は、自分が損をしないように、
しっかりと情報を集めてしかるべき対応をしましょう!
希望退職と退職勧奨とリストラの違いは?事例からわかりやすく解説 おわりに
いかがでしたでしょうか。
コロナ禍でリストラや退職勧告の声が増えてきていますが、
会社の言うことで丸め込まれないようにしっかりと情報収集して判断したいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。