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盗撮の刑罰は?都道府県別に迷惑防止条例の違いをご紹介します

ここ最近毎週のようにニュースで流れる盗撮

 

盗撮で捕まった人はその後どうなるのか。

 

あなたは「盗撮」の刑罰「迷惑防止条例」をご存じでしょうか。

 

とくに「迷惑防止条例」は、都道府県ごとに違いがあるので難しい

かと思います。

 

今回は、「盗撮」の刑罰や、都道府県別に「迷惑防止条例」の違いを

ご紹介しますので、詳しく見ていきましょう!

 



 

「盗撮」の刑罰は?

盗撮といっても様々なケースがあり、ここでは主に4パターンを

見ていきましょう。

 

軽犯罪法違反

他人の住居など、公共の場所以外で盗撮した場合に成立します。

 

軽犯罪法違反の刑罰は、「1日以上30日未満の拘留」または「1万円

未満の科料」となります。

 

児童ポルノ禁止法違反

盗撮したものを児童ポルノとして所持していた場合は、「1年以下の懲役」

または「100万円以下の罰金」となります。

 

また、児童ポルノを提供していた場合は、「3年以下の懲役」または

「300万円の罰金」となります。

 

住居侵入罪、建造物侵入罪

盗撮をするために、他人の住居に侵入した場合は、「住居侵入罪」

同時に成立します。

 

また、盗撮をするために、ビルなどの住居以外の建造物に侵入した場合は、

「建造物侵入罪」も同時に成立します。

 

住居侵入罪、建造物侵入罪ともに、「3年以下の懲役」または「10万円

以下の罰金」となります。

 

迷惑防止条例違反

盗撮は、「迷惑防止条例違反」でも刑罰を受けることがあります。

 

詳しくは、次の見出しで説明しています。

 



 

都道府県別に「迷惑防止条例」の違いをご紹介!

「迷惑防止条例違反」親告罪ではないため、被害者による被害届

がなくても、捜査機関は捜査をすることが可能です。

 

各都道府県ごとで以下のように条例が異なりますので見ていきましょう。

 

北海道 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

青森県 :「青森県迷惑行為等防止条例」

 

秋田県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的な不良行為等の防止に関する条例」

 

岩手県 :「公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」

 

宮城県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」、
     「ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例」

 

山形県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

福島県 :「福島県迷惑行為等防止条例」、「ピンクビラ等の規制に関する条例」

 

茨城県 :「公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」、「押売等防止

条例」、「入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例」

 

栃木県、群馬県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に

関する条例」

 

埼玉県 :「埼玉県迷惑行為防止条例」

 

千葉県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」、
     「ピンクビラ等の掲示、頒布、差入れ等の禁止等に関する条例」

 

東京都 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

神奈川県:「神奈川県迷惑行為防止条例」

 

新潟県 :「新潟県迷惑行為等防止条例」

 

長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、三重県 :

「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

滋賀県 :「滋賀県迷惑行為等防止条例」

 

京都府 :「京都府迷惑行為等防止条例」

 

奈良県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

大阪府 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」、
     「行商人の押売防止に関する条例」

 

兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良

行為等の防止に関する条例」

 

山口県 :「山口県迷惑行為防止条例」、「押売等防止条例」

 

鳥取県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

島根県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」、
     「押売等の防止に関する条例」

 

愛媛県 :「愛媛県迷惑行為防止条例」

 

香川県 :「香川県迷惑行為等防止条例」

 

高知県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」、
     「条例押売等防止条例」

 

徳島県 :「徳島県迷惑行為防止条例」

 

福岡県 :「福岡県迷惑行為防止条例」、「押売り等防止条例」

 

佐賀県、長崎県、大分県、熊本県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的

不良行為等の防止に関する条例」

 

宮崎県 :「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例」、「

押売等防止条例」

 

鹿児島県:「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」

 

沖縄県 :「公衆に著しく迷惑をかける、暴力的不良行為等の防止に関する条例」

 

「迷惑防止条例違反」の刑罰は?

盗撮による「迷惑防止条例違反」となった場合は、「6カ月以下の懲役」

または「50万円以下の罰金」となります。

 

さらに、「違反行為が常習的である」と認められた場合は、「1年以下の懲役」

または「100万円以下の罰金」となります。

 

これだけ刑罰が重くなってきているのはスマホにカメラ機能が搭載されたことで

自制心のない人は簡単にこの犯罪に手を染めてしまうからだとされています。

 



 

盗撮の刑罰は?都道府県別に迷惑防止条例の違いをご紹介します! おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は、「盗撮」の刑罰や、都道府県別に

「迷惑防止条例」の違いをご紹介しました。

 

便利な機能が増えた半面、人々のモラルが問われる時代となってきています。

 

「これくらいいだろう」と、あなたが悪意なく行っている行為が犯罪である可能性

もありますので、今一度、ご自身のモラルを見直していくようにしましょう。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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