あなたは、「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」って言葉を聞いた
ことがありますか?
「病気やケガで仕事を休んでしまった…」
「給与の支払いもないし、どうしよう…」
そんなピンチの時に、会社員や公務員は「傷病手当金」という手当を受け取る
ことができます。
今回は、「傷病手当金とは何か?」から、「申請はいつしたらいいのか?」、
「いつまでもらえるのか?」について、わかりやすくご紹介します。
ぜひ、最後までお付き合いくださいね。
「傷病手当金」とは?
傷病手当金は、雇用形態(正社員・アルバイトなど)に関わらず、もらうことができます。
■「傷病手当金」が支給される条件は?
傷病手当金をもらうためには、「健康保険の被保険者」であることに
加えて、いくつかの条件を満たさなければなりません。
具体的に、どのような条件があるのでしょうか。
・「業務による病気やケガで休んでいること」
1つ目の条件は、「業務による病気やケガで休んでいること」です。
業務による病気やケガは、傷病手当金ではなく、「労災保険」の対象になります。
病気やケガを理由に、療養が必要な状態であれば、傷病手当金の対象になります。
また、公的医療保険の対象外となる「自費診療(自由診療)」を受ける場合も、
対象となります。
・「仕事に就くことができないこと」
2つ目の条件は、「仕事に就くことができないこと」です。
・「連続して4日間以上休んだことがある」
3つ目の条件は、「連続して4日間以上休んだことがある」です。
最初の休んだ3日間を「待期期間」といいます。
傷病手当金は、待期期間が終わった後の「4日目以降の休み」から支給
されます。
待期期間については、のちにくわしく解説します。
・「休んだ期間の給与の支払いがないこと」
4つ目の条件は、「休んだ期間の給与の支払いがないこと」です
。
給与が支払われる場合は、傷病手当金の対象にはなりません。
■傷病手当金の「待期期間」とは?
傷病手当金の「待期期間」とは何でしょうか。
■「傷病手当金」は、いくらもらえる?
「傷病手当金」は、具体的にどのくらいもらえるのでしょうか。
傷病手当金の支給額は、およそ給料の3分の2が目安じゃ。
傷病手当金は、土日や祝日などの「会社が休みの日」も支給される対象となります。
「傷病手当金」の申請はいつ?いつまでもらえる?
「傷病手当金」の申請はいつからなのか、またいつまでもらえるのでしょうか。
支払われる給与より傷病手当金のほうが多い場合は、「給与と傷病手当金との差額」
がもらえます。
傷病手当金とは?申請はいつ?いつまでもらえる?わかりやすくご紹介 おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、「傷病手当金とは何か?」から、「申請はいつしたらいいのか?」、
「いつまでもらえるのか?」についてご紹介しました。
会社員や公務員などであれば、民間の保険に入らなくても、「傷病手当金」を
受け取れますが、お手伝いのような曖昧なお仕事はもらえないので注意が必要です。
傷病手当金の支給額は、およそ給料の3分の2が目安となり、土日や祝日などの
「会社が休みの日」も支給される対象となりますので、意図せぬ病気やケガに
よってどうしても療養せざるを得ないときに生活を支えてくれる、頼りになる
手当といえるでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。