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盗撮された!被害届の出し方は?慰謝料の相場をご紹介します

ここ数年、便利なスマホの普及率とともに跳ね上がった盗撮の被害件数。

 

ここでいう盗撮とは、仲の良い友達からドッキリの様子を撮影される

ようなほのぼのしたことを指しません。

 

自分がされて嬉しくない、むしろ嫌な、勝手に撮影されていることを指します。

 

もし、あなたが被害にあった場合、被害届の出し方や、慰謝料の相場

をご存じでしょうか?

 

「証拠がないけど警察に被害届を出すべきなのか」

 

「加害者からの慰謝料は、どのくらいもらえるの?」

 

「被害者と示談をしたいが、慰謝料の相場はどれくらい?」

 

という方たちのために今回は、盗撮による被害届の出し方や、

慰謝料の相場をご紹介しますので、詳しく見ていきましょう!

 



 

「盗撮」による被害届の出し方は?

あなたが盗撮された場合も、あなたが盗撮している人を見つけた

場合も、まず、犯人を逃げられないように周りの通行人や店員さん、

駅員さんに応援を求めつつ、すぐに110番通報をしましょう。

 

もしも、犯人に逃げられてしまったときは、すぐに犯行現場の近くの

交番、もしくは警察署に行って、盗撮の被害にあったことを話しま

しょう。

 

被害申告をすると、警察官から以下を詳しく事情聴取されます。

 

・いつ盗撮されたか

・どこで盗撮されたか

・誰に盗撮されたか

・どのように盗撮されたか

 

上記の内容を「被害届」に記入していきます。

 

「今日は、用事があって警察署に行くことができない」

 

事件発生から数週間も経ってしまうと、防犯カメラの映像データが

上書きされてしまい、重要な証拠が失われてしまう可能性があり、

そうなってしまうと、「証拠不十分で捜査がむずかしい」と、警察から

被害届を受け付けてもらえないこともあります。

 

まず、”被害届だけは事件当日に出すこと”が重要となりますので覚えて

おきましょう。

 

慰謝料を支払ってもらうには「被害届」を出そう!

「被害届」は、犯罪が発生したことを警察に届けるものです。

 

また、ここで言う「慰謝料(示談金)」とは、盗撮という犯罪行為

によって、精神的苦痛を被ったことへの損害賠償です。

 

ですので慰謝料と被害届は、法的に何ら関連性はありません。

 

つまり、被害届を出さなくても、「法的には慰謝料の請求をすること

はできる」ということです。

 

ただ、慰謝料を支払ってもらう確度を上げるためにも、被害届は出して

おくべきでしょう。

 

なぜなら、加害者から慰謝料を支払ってもらうためには、請求する加害者

”盗撮をしたこと”の証拠が必要ですが、被害届を出せば、「捜査機関」

が加害者捜しや証拠の収集をしてくれるからです。

 

また、加害者は最終的に「起訴処分」となり、刑事罰を受けることに

なりますし、加害者が逮捕されているケースでは、示談が成立しない

限り、釈放されない場合もあります。

 

そのため、被害届を出すことで、「起訴処分」となって刑事罰を受けて、

前科がつくことを避けるために、また、逮捕されている場合は早く釈放

されるために、加害者が示談金として、慰謝料を支払ってくれる可能性

が高まるのです。

 

加害者によっては、「慰謝料を支払うから、被害届は出さないで欲しい!」

とお願いしてくる方もいるかもしれません。

 

そのような場合、すぐに支払ってくれるのであれば良いですが、即日、

翌日に慰謝料の支払いがなければ、被害届を出すべきでしょう。

 

話し合いが長引くと、その間に防犯カメラの映像などの証拠が失われ、

後日、被害届を出すことが難しくなります。

 

「盗撮」による被害届を出すデメリットは?

「盗撮」による被害届を出すデメリットも存在します。

 

被害届を出すと、警察の捜査に協力することになりますので、具体的

には、被害にあったときの状況などを事情聴取され、その供述調書を

作成することに協力します。

 

また、現場検証にも立ち会うこともあります。

 

このように、被害届を出すと「多大な時間を費やす必要がある」という

デメリットが発生します。

 

さらに、加害者が捕まったときは、「盗撮された画像や動画を、捜査員

に見られてしまう」という、精神的負担の大きいデメリットもあります。

 



 

「盗撮」による慰謝料の相場は?

「盗撮」による慰謝料(示談金)は、示談交渉のときに、当事者同士

の話し合いによって決められますが、盗撮による”被害の程度””内容”

によって変わってきます。

 

慰謝料の相場としては、「10~50万円程度」となることが多いです。

 

被害者が「未成年者」の場合は?

盗撮の被害者が「未成年者」の場合は、保護者が被害者の代理人として、

加害者に対して慰謝料を請求することができます。

 

被害者が未成年ということもあり、被害者が成人の場合に比べて、慰謝料が

「30~50万円」ほどと、高くなるケースが多いです。

 

盗撮場所が「職場、電車内、更衣室、トイレ」の場合は?

職場や電車内で盗撮するよりも、更衣室やトイレで盗撮される方が、

精神的負担は、より一層大きくなります。

 

慰謝料に関しては、どのケースも大きな違いはなく、「10~30万円」

ほどのことがほとんどですが、異動せざるを得ない状況など機会損失の

度合いによっては更に上がる事もあるでしょう。

 



 

盗撮による被害届の出し方、慰謝料の相場をご紹介します! おわりに

いかがでしたでしょうか。

 

今回は、盗撮による被害届の出し方や、慰謝料の相場をご紹介しました。

 

盗撮事件の慰謝料は、それほど大きな金額は認められないことが多いものの、

自分以外に嫌な目に合わない再発予防の意味合いや、自分の尊厳を守る意味

でも訴えを起こすことは間違いではありません。

 

ただ、弁護士に頼んで民事裁判を起こすと、むしろマイナスになってしまう

場合もあり、まずは加害者と示談交渉をして、慰謝料を支払ってもらい、謝意

を確かめてから判断しても良いでしょう。

 

いずれにせよ、被害者を減らす=加害者を減らすことですので、一人一人が

モラルをもった安全な世の中を目指すよう心がけていきたいものですね。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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