あなたは個人年金保険料について耳にしたことはありますか?
個人年金保険料とは、生命保険料の種類の一つです。
年金には、
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
などの公的年金がありますが、
この他に自分で保険会社などと契約する年金保険のことを言います。
個人年金保険の種類は主に3種類あり、
契約時に設定する年金受取開始期間までに保険料を積み立てていく保険のことを指します。
個人年金保険料控除とは?
個人年金保険料控除とは、一定の条件を満たした個人年金保険の保険料を支払っていると、
一年間の支払い保険料の金額に応じて所得税や住民税が安くなる制度です。
所得税の計算で、課税所得が控除されて節税できる生命保険料控除という制度があります。
個人年金保険料控除もその一つの区分で、生命保険料控除としては、
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
があります。
個人年金保険料控除を受けるためには何をすればいいの?
個人年金保険料控除を受けると、所得税と住民税を節約することができますが、
いくつか個人年金保険料控除を受けるための条件があります。
まず一番大きな条件としては「税制適格特約」をセットで申し込んでいることです。
個人年金保険と税制適格特約を付帯するための条件は?
- 個人年金保険の年金受取人が、契約者またはその配偶者であること
- 個人年金保険の年金受取人と被保険者が同じ人物であること
- 個人年金保険の保険料払い込み期間が10年以上であること
- 確定年金・有期年金の場合は、年金の受取開始年齢が60歳以上かつ、受取期間が10年以上に設定されていること
税制適格特約が付帯していない場合
上記の説明から見ていくと、税制適格特約が付帯されていないと
個人年金保険に支払った保険料が控除されないと思われがちですが、
受けられないわけではありません。
ポイントとしては税制適格特約が付帯されていない個人年金保険の保険料は
「一般生命保険料控除」の計算に入ります。
「新制度」の場合、一般生命保険料控除の計算式で80,000円を越えると
控除額は一律40,000円になります。
仮に一般生命保険料だけで80,000円を超えていたとします。
税制適格特約が付帯していない場合は一般生命保険料控除と同じ計算になりますので、
個人年金保険控除と合わせて計算しても、
控除額が40,000円以上に増えることはありません。
つまり、
個人年金保険に支払った保険料は控除を受ける意味では無駄になってしまうと言うことです。
個人年金保険の保険料控除の上限は?
保険料控除の上限は、旧制度か新制度かによって適用限度額が変わってきます。
旧制度(平成23年12月31日以前に契約した保険契約)
全体の所得控除限度額
- 所得税・・・10万円
- 住民税・・・7万円
一般生命保険料控除限度額
- 所得税・・・5万円
- 住民税・・・3.5万円
個人年金保険料控除限度額
- 所得税・・・5万円
- 住民税・・・3.5万円
新制度(平成24年1月1日以前に契約した保険契約)
全体の所得控除限度額
- 所得税・・・12万円
- 住民税・・・7万円
一般生命保険料控除限度額
- 所得税・・・4万円
- 住民税・・・2.8万円
個人年金保険料控除限度額
- 所得税・・・4万円
- 住民税・・・2.8万円
介護医療保険控除限度額
- 所得税・・・4万円
- 住民税・・・2.8万円
その他保険料 生命保険控除対象外となる特約など
- 対象外
※住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円と記載されていますが、合計した場合は限度額が7万円となります。
所得税の生命保険料控除額は?
「旧制度」の場合
- 「一般生命保険料」
- 「個人年金保険料」
それぞれに適用されます。
2つ合わせて10万円が限度となります。
年間の支払い保険料など | 控除額 |
25,000円以下 | 支払い保険料等の全額 |
25,000円〜50,000円以下 | 支払い保険料等×2分の1+12,500円 |
50,000円〜100,000円以下 | 支払い保険料等×4分の1+25,000円 |
100,000円以上 | 一律50,000円 |
「新制度」の場合
- 「一般生命保険料」
- 「個人年金保険料」
- 「介護医療保険料」
それぞれに適用されます。
3つ合わせて12万円が限度となります。
年間の支払い保険料など | 控除額 |
20,000円以下 | 支払い保険料等の全額 |
20,000円〜40,000円以下 | 支払い保険料等×2分の1+10,000円 |
40,000円〜80,000円以下 | 支払い保険料等×4分の1+20,000円 |
80,000円以上 | 一律40,000円 |
住民税の生命保険料控除額は?
「旧制度」の場合
- 「一般生命保険料」
- 「個人年金保険料」
それぞれに適用されます。
2つ合わせて7万円が限度となります。
年間の支払い保険料など | 控除額 |
15,000円以下 | 支払い保険料等の全額 |
15,000円〜40,000円以下 | 支払い保険料等×2分の1+7,500円 |
40,000円〜70,000円以下 | 支払い保険料等×4分の1+175,000円 |
70,000円以上 | 一律35,000円 |
「新制度」の場合
- 「一般生命保険料」
- 「個人年金保険料」
- 「介護医療保険料」
それぞれに適用されます。
3つ合わせて7万円が限度となります。
年間の支払い保険料など | 控除額 |
12,000円以下 | 支払い保険料等の全額 |
12,000円〜32,000円以下 | 支払い保険料等×2分の1+6,000円 |
32,000円〜56,000円以下 | 支払い保険料等×4分の1+14,000円 |
56,000円以上 | 一律28,000円 |
個人年金保険料控除の手続きとは?
企業で働いている場合は、職場で行われる年末調整に記入し申請するだけで大丈夫です。
保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付し、
「給与所得者の保険料控除等申告書」に支払った
- 金額
- 保険の種類
- 払込期間
などを記入し申告します。
自営業者の場合は、確定申告の際に個人年金保険料控除の手続きをします。
確定申告書に個人年金保険で支払った保険料などから控除額を計算します。
企業で提出する場合同様、生命保険料控除証明書の添付が必要となります。
自営業者の場合は2月16日から3月15日の間に確定申告を行うことになっていますので、
慌てることなく余裕を持って書類の提出ができるようにしておくといいかと思います。
個人年金保険の保険料控除の上限は?わかりやすく解説します! おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は個人年金保険の保険料控除の上限についてご紹介しました。
個人年金保険に加入する場合、
「税制適格特約」を付帯するかしないかで、控除の計算方法が変わってきます。
控除を最大限に受けるのであればもちろん税制適格特約を付帯した方がいいですが、
メリットやデメリットも踏まえ、色々と検討してみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。