注目キーワード
  1. PCR
  2. コロナ
  3. 格闘技
  4. お祭り
  5. イベント
イベントやグルメ、スポーツなど心躍るエンタメ情報やお役立ち豆知識をご紹介します

法定相続人とは?分割割合は?何親等まで?わかりやすくご紹介

あなたは、「法定相続人」って言葉をご存知でしょうか。

 

誰もが人生で一度は耳にするこの言葉。

 

あらかじめ知っておくことで、身近な人が亡くなった混乱時に起こる

「誰が財産を受け継ぐか」

という状況下でも落ち着いて行動できるでしょう。

 

今回は、いずれあなたも必ず遭遇する「法定相続人」について、

その意味や分割割合、何親等まで相続可能か、詳しく見ていきましょう。

 



 

「法定相続人」とは?

「法定相続人」とは、民法で定められた被相続人(財産を遺して亡くなった人)の

財産を相続できる(受け継げる)人のことです。

 

ただし、遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られません

 

遺言書がない場合は、基本的に法定相続人同士で遺産分割について話し合い、

どのように相続するかを決めることになります。

 

法定相続人になる人は、「被相続人の配偶者」「被相続人の血族」です。

 

血族相続人には、下記のように相続順位が定められています。

 ・第1順位:「子ども、代襲相続人」

 ・第2順位:「親、祖父母」

 ・第3順位:「兄弟姉妹、代襲相続人」

 

■「誰が遺産を受け取れるのか」は民法で決まる

「人が亡くなると、親族内の誰かが遺産を受け取れる」ことはよく

知られていますよね。

 

でも「誰が遺産を受け取れるのか」について、正確に理解している人は

少ないようです。

 

実は、遺産を引き継ぐ割合などのルールは明確に決まっています。

 

このため、遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」も、民法の

ルールに沿って行われます。

 

つまり、民法のルールを理解すれば、どのような場合に、誰が遺産を

引き継げるのかを知ることができるのです。

 

■「配偶者」

被相続人の配偶者は、“常に”法定相続人となります。

 

この場合の「配偶者」とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、

元配偶者や事実婚の場合は認められません。

 

そう、「婚姻届なんて紙切れだろ?」と事実婚をしているあなた、

パートナーが亡くなった際は一銭ももらえないのです。

 

■第1順位 「子ども、代襲相続人」

法定相続人の第1順位は、被相続人の子どもと、その代襲相続人です。

 

元配偶者との間に子どもがいた場合は、その子どもも、第1順位の

法定相続人となります。

 

被相続人の子どもが、すでに亡くなっており、孫や、ひ孫がいる場合は、

その子どもに代わる「代襲相続人」となります。

 

「代襲相続人」については、最後に詳しく解説します。

 

また、胎児がいる場合は、すでに生まれている子どもと同様に法定相続人

となります。

 

■第2順位 「親、祖父母」

法定相続人の第2順位は、被相続人の親と祖父母です。

 

第1順位である、子どもがいない場合は、第2順位の父母が

法定相続人となります。

 

また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっており、

祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。

 

■第3順位 「兄弟姉妹、代襲相続人」

法定相続人の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹と、代襲相続人です。

 

第1順位と第2順位がいない場合は、第3順位が法定相続人となります。

 

■「代襲相続人」

被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっており、その子ども(甥・姪)

がいる場合は、甥・姪が法定相続人となります。

 

法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫や、ひ孫が法定相続人

となります。

 

これを「代襲(だいしゅう)相続人」といいます。

 

孫が死亡している場合はひ孫が、

兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。

ただし、甥や姪が死亡している場合は、その甥や姪の子どもには代襲相続はできません。

 



 

「法定相続人」の分割割合は?

■「法定相続割合」

 

法定相続人が相続できる、遺産の分割割合についても民法で示されています。

 

これが「法定相続割合」です。

 

それでは法定相続割合について、具体的に見てきましょう。

 

■「配偶者」と「子ども」

資産が1億円あったとしたら、配偶者に1/2の5,000万円、

子どもに1/2の5,000万円が法定相続分となります。

 

子どもが2人いるならば、1人あたり1/4の2,500万円が法定相続分

です。

 

■「配偶者」と「親」

資産が3,000万円あったとしたら、配偶者に2/3の2,000万円、

親に1/3の1,000万円が法定相続分となります。

 

両親であれば、1人あたり1/6の500万円が法定相続分です。

 

■「配偶者」と「兄弟姉妹」

資産が4,000万円あったとしたら、配偶者に3/4の3,000万円、

兄弟姉妹に1/4の1,000万円が法定相続分となります。

 

兄弟姉妹が2人いるならば、1人あたり1/8の500万円が法定相続分です。

 

■「配偶者」と「孫」

資産が1億円あったとしたら、配偶者に1/2の5,000万円、

孫に1/2の5,000万円が法定相続分となります。

 

孫が2人いるならば、1人あたり1/4の2,500万円が法定相続分

です。

 

■「配偶者」と「祖父母」

資産が3,000万円あったとしたら、配偶者に2/3の2,000万円、

祖父母に1/3の1,000万円が法定相続分となります。

 

この場合も、祖父母の人数に応じて分けられるため、祖父母が4人いるならば、

1人あたり1/12の250万円が法定相続分です。

 

■「配偶者」と「甥・姪」

資産が4,000万円あったとしたら、配偶者に3/4の3,000万円、

甥・姪に1/4の1,000万円が法定相続分となります。

 

この場合も、甥・姪の人数に応じて分けられるため、甥・姪が2人いるならば、

1人あたり1/8の500万円が法定相続分です。

 

■「法定相続人」が少人数に限られている場合は?

資産が1億円あったとして、法定相続人が「配偶者のみ」の場合は、

そのまま1億円が配偶者の法定相続分となります。

 

これは「子どものみ」、「親のみ」、「兄弟姉妹のみ」でも同様です。

 

■「法定相続人」が相続破棄をした場合は?

「法定相続人」相続破棄をした場合は、次の順位の人たちに引き継がれます。

例えば、法定相続人である「子ども」が相続破棄した場合、第2順位の

「親」が法定相続人となります。

 

相続破棄した人は、初めから法定相続人ではなかったことにされるので、

代襲相続も起こりません。

 

■遺言書による分割割合

遺言書に書かれている分割割合に、法定相続人の「遺産分割協儀」で、

遺言書とは異なる分割割合にすることに合意すれば、その割合で分ける

ことも可能です。

 

もちろん、法定相続人全員が遺言書に書かれている分割割合に合意すれば、

その割合のとおりに遺産が分けられます。

 

遺言書がなければ、法定相続人の「遺産分割協議」で自由に決めること

ができます。

 

法定相続割合と異なる分け方にすることも可能です。

 



 

「法定相続人」は何親等まで?

法定相続人は、基本的には3親等までです。

 

ですが、遺言書に書かれていれば、だれでも法定相続人になることができます。

 

また、配偶者には親等が割り振られておらず、あくまで「配偶者」という立ち

位置で、本人と同列として扱われるので覚えておきましょう。

 

法定相続人とは?分割割合は?何親等まで?わかりやすくご紹介 おわりに

いかがでしたでしょうか。

 

今回は、「法定相続人の意味や分割割合」「何親等まで相続可能か」

についてご紹介しました。

 

「いや、うちは兄弟仲が良いから」と油断しているあなた

 

そのご兄弟の奥様はどんな性格でしょうか?

 

あなたと仲の良い兄弟に何か入れ知恵をしたら?

 

法定相続について詳しく知っておくことで、遺産相続の際のトラブルを

未然に防げる可能性が高いのです。

 

どうしても心配な方は、税理士や弁護士などの専門家にも事前相談

してみましょう!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

error: Content is protected !!